自治体学会会員/新潟県議会事務局 滝本直樹
1 はじめに(本稿の問題意識)
第一次分権改革以降、議員提案政策条例の制定数は増加傾向にあるが、首長提案のそれと比較した場合、その制定数はまだまだ少ないといわざるを得ない。
また、制定条例の内容については、他自治体の模倣・追従条例が多いとの指摘もある。マスコミ等においては、議会の政策立案能力を示す指標として、さらには、議会改革の進捗度を比較する有力指標として、議員提案政策条例の「制定件数」が取り上げられることが多く(1)、これが模倣・追従条例が出現する最大の要因との意見もある。
議員提案政策条例については、提出者においても、マスコミをはじめ批評する者においても件数至上主義に陥ることなく、量(制定件数)から質(条例内容)に力点を移していくことが必要であり、その意識改革を踏まえた対応こそが地方議会の活性化に寄与するとの基本認識の下、ここでは都道府県議会の条例提案動向を踏まえつつ、考察を進めることとする。
2 条例提案数の推移と議員提案政策条例の変遷
(1) 知事提案条例と議員提案条例の推移
地方自治法にも規定されているとおり、首長及び議員(含む委員会)双方とも条例の提出権(同法149条1号、112条1項、109条6項)を有しているが、都道府県議会における提出者別条例制定数の推移を見ても分かるとおり、現状においては、知事提案の条例数が、議員(含む委員会)提案のそれを圧倒している(表1参照)。
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