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2015.01.10 仕事術

“使える”議会図書室のすゝめ~説得力のある一般質問のために~

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国立国会図書館 塚田 洋

地方議会図書室の理想と現実

 皆さんは地元議会の図書室を訪れたことがあるだろうか。図書室といっても、小さな本棚に古い法令集や会議録が並ぶだけで、普段は「物置」代わりになっているかもしれない。
 地方自治法は、議会の調査活動の「要」として、議会図書室の設置を義務付けている(100条19項)。なぜなら、執行部から独立した情報源を持たなければ、議員は条例制定も行政監視も行えないからである。例えば、執行部提出の条例案を審議する場合を考えてほしい。執行部の説明資料からは、不都合な情報が抜き取られているかもしれない。そうだとすれば、議員は、別の情報源から得たデータや分析と比較できない限り、問題点の指摘も、代案提示も困難であろう。
 近年、全国で制定の動きが広がる議会基本条例も、議会の機能強化のために、図書室の充実をうたうものが多い。また、自治体関係者からは、議会図書室を通じて得た情報を基に執行部への「対抗軸」を築くことこそ、自治体の質を高める早道だとの声も聞かれる
 それでは、議会図書室の現状はどうなっているだろうか。県議会レベルでも、司書1人の確保がやっとで、貸出システムの導入等、最低限の情報化も遅れているところが多い。町村議会レベルでは、図書室の体裁をなしているところは4割ほどしかなく、「物置」代わりが必ずしも例外でないことがうかがわれる。このように議会図書室の理想と現実には、大きな隔たりがある。

議会図書室は「宝の山」に変えられる

(1)議会図書室をめぐる誤解
 このような隔たりが生じるのは、議会図書室の役割、とりわけ司書の情報収集力が正しく評価されていないためである。地方議会では、実際に次のようなやりとりも行われている。

 (ある地方議会の議会改革検討委員会にて)
A議員:調査活動に役立つので、議会図書室に司書を置いてはどうか。
* * *
B議員:反対だ。議会図書室は、官報、公報など地方自治法指定の刊行物を置く書庫にすぎない。スペースがあるので、福利厚生のために週刊誌やベストセラー小説を置いているまでだ(誤解❶)。
C議員:書籍は、議員のリクエストで購入するだけであるし、雑誌論文のデータベースも導入済みだ。司書に頼む仕事はない(誤解❷)。
D議員:同感だ。議会図書室の資料整備には、議会や行政の専門知識が必要だ。司書にはそうした蓄積がなく、置いても役に立たない(誤解❸)。
* * *
A議員:……分かった。提案を取り下げる。

 この辺りが多くの議員の本音ならば、図書室整備が進まないのもうなずける。しかし、このやりとりには大きな誤解がある。
誤解❶ 議会図書室は、官報・公報の書庫!?
 これは明らかな認識不足である。地方自治法の規定からも、議会図書室は、議員の調査研究を支える重要なインフラだといえる。現状はどうでも、行政監視や政策立案を文献調査で支援するのが、本来の姿である。資料もそのためにそろえるのであって、福利厚生目的は論外だろう。
誤解❷ 行政経験があれば、必要な資料は集められる!?
 最近では、政策調査レポートを、インターネット上に公開する議会事務局もある。筆者もいくつか目を通したが、行政経験だけの情報収集には心細さを感じる。政策調査レポートの質は、脚注を見れば見当がつく。中には数十頁に及ぶ大作もあるが、説明の根拠が示されないものや、国や自治体のサイト情報を引用するだけのものが、実に多い。これらのレポートからは、執行部以外の情報源に当たって、①正確かつ客観的な事実・根拠を確認する(これは、執行部情報のウラをとることにつながる)、あるいは、②ひとつの事象・案件に対して複数の見方や分析結果があることを確認する(これは、執行部への代案提示につながる)といった姿勢が見られない。文献調査を尽くさないレポートを良しとする議会で、実りある議論が行われているとは、とても思えない。
 皆さんには、ぜひ一度「図書館育ち」の調査部門の仕事を見てほしい。例えば、国立国会図書館の議員向け調査レポート「空き家問題の現状と対策」は、行政情報だけでなく、新聞報道、各種統計・データ、有識者の論文等、様々な情報に当たって、論点や課題を整理している。紙幅の割に脚注が多いのは、根拠を明示する姿勢の表れである。
誤解❸ 司書は、議会図書室に置いても役に立たない!?
 近年、議員や行政職員を対象に、「政策立案支援サービス」を行う公共図書館も出てきている。大阪府立図書館は、府内全自治体の議員、職員を対象に、資料の貸出し、複写、レファレンス(図書館資料に基づく調査)を行っている。東日本大震災のがれき受入れ問題に関連して、放射性廃棄物についての国内外の法規制を調べる等、府(市町村)政に直結する情報提供が特色である。利用者からは、「司書の視点で様々な資料が提供され、ひとりで調べる場合より、思考の広がりが得られる」と、評判も上々である。府立図書館の司書に行政経験はないが、その情報収集力は、政策立案に確実に役立っている。

(2)カギは司書の情報収集力
 ここまで、議会図書室をめぐる誤解を解きながら、図書室活用のメリットを説明した。まだ数は少ないが、三重県議会図書室のように、司書の情報収集力をフル活用して、成果を上げているところもある。2013年に制定された「三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例」は議員提出条例だが、条例案は司書が集めた豊富な資料を参考にして作成された。
 自前の司書を置く余裕のない小規模議会でも、司書の情報収集力は活用できる。最も簡単な方法は、公共図書館と連携することである。三重県鳥羽市議会は、市議会図書室、市立図書館、三重県立図書館の連携によって、議員が資料入手や調査依頼を円滑に行える仕組みを導入した。県立図書館から借り受けた資料を参考に、一般質問が行われた例もある。工夫次第で、議会図書室は「宝の山」に変えられるのである。

塚田洋(国立国会図書館)

この記事の著者

塚田洋(国立国会図書館)

1990年から国立国会図書館に勤務。国政審議に関する調査、議事堂内図書館の運営、議員向けセミナーの企画など、主に国会議員向けの調査・情報サービスに従事。専門図書館協議会の地方議会図書室担当委員として、研修教材「一般質問に使える議会図書室」を作成。現在、地方議員、議会事務局職員を対象に各地で研修を実施している。議会事務局実務研究会会員。

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