2026.05.25 New! 議会運営
第103回 本会議傍聴人の警察官への引渡し
ここで、議長が警察官に引き渡すとは、警察官が議長の権限を代わって行うことではないが、不退去、公務執行妨害その他現実に起っている事犯に対し警察本来の機能の活動を促すということのみにとどまるものではなく、本項の規定により引渡しを受ける職務が警察官に加えられたと解される。 なお、法130条1項により議長は必要がある場合に傍聴人を警察官に引き渡すことができることとされているが、議長が警察官に引渡しの要求をしたにもかかわらず、警察官が議長の要求が不当であると解した場合には、議長の要求に応えないことも可能であると解する。
○議長の要求があったときの警察官の職務権限
議長ノ要求ヲ受ケタル警察官ハ必ス其ノ要求ニ応セサルヘカラサルモノニアラス警察官ニ於テ議長ノ要求不当ナリト認ムルトキハ之ニ応セサルコトヲ得ルモノトス
なお、法130条2項により議長がすべての傍聴人を退場させたが、標準市議会傍聴規則の定めに従い再度傍聴人が傍聴を希望した場合、原則として議長は当該傍聴を拒否することができないと解される。
【法130条】
② 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
しかし、再度傍聴を許した場合に会議を妨害することが明らかに想定される場合には、議長が退場命令を繰り返ししても何らの効果もないこととなってしまうため、標準市議会傍聴規則12条1項4号によるその他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者に該当するものとし、傍聴を禁止することは可能であると解する。
