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特集 障壁のない議会を目指して

2022.05.13 医療・福祉

さいたま市重度障害者等の就労支援事業

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 (支給量)
第8条 就労支援給付の支給量は、週40時間の範囲内で、利用者ごとに必要な時間数を市長が決定する。
 (申請)
第9条 就労支援給付を受けようとする者は、さいたま市重度障害者等就労支援給付支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
 (1) 対象者が重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)の写し
 (2) 雇用契約書の写し(被雇用者に限る。)
 (3) 支援計画書(様式第2号)
 (4) 自営業者であることを証する書類(自営業者に限る。)
 (支給決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就労支援給付の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、申請をした対象者に対し、当該決定の内容をさいたま市重度障害者等就労支援給付支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知する。
3 支給決定の有効期間は、第1項の規定による支給を決定した日から起算して1年を経過する日の属する月の末日を最長とする。
 (支給方法等)
第11条 前条第1項の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、1箇月の就労の状況を記載した書類、就労支援給付の代理受領に係る委任状その他市長が必要と認める書類を本事業による支援が開始された月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類を審査し、対象者の就労支援給付の額を決定するものとする。
3 市長は、就労支援給付の支給を法第29条第7項に規定する国民健康保険団体連合会に委託し、当該就労支援を提供した指定重度訪問介護事業者又は指定同行援護事業者又は指定行動援護事業者に対し、前項の規定により決定した額を支払うことにより行うものとする。
 (変更申請)
第12条 支給決定者は、第3条に規定する事項又は第9条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、さいたま市重度障害者等就労支援給付変更申請書(様式第4号)を速やかに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第10条第1項により決定した内容に変更がある場合は、当該変更の内容をさいたま市重度障害者等就労支援給付支給変更決定通知書(様式第5号)により通知する。
 (辞退の届出)
第13条 支給決定者は、退職、雇用契約の変更その他の事情により、第3条に規定する要件を満たさないこととなったときは、さいたま市重度障害者等就労支援給付辞退届出書(様式第6号)を速やかに、市長に提出しなければならない。
 (支給決定の取消し等)
第14条 市長は、支給決定者が虚偽その他不正の手段により就労支援給付の支給決定を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、さいたま市重度障害者等就労支援給付支給決定取消通知書(様式第7号)により支給決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に就労支援給付が支払われているときは、支給決定者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
 (調査等)
第15条 市長は、就労支援給付の適正を期するため必要があるときは、支給決定者に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
 (書類の整備等)
第16条 支給決定者は、当該支給決定に係る就労の状況を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、支給決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
 (その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、就労支援給付の支給に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさいたま市重度障害者の就労支援事業実施要綱の規定によりなされている決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後のさいたま市重度障害者の就労支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
   附 則
 (施行期日)

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