地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

特集 障壁のない議会を目指して

2022.05.13 医療・福祉

さいたま市重度障害者等の就労支援事業

LINEで送る

さいたま市重度障害者等の就労支援事業実施要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、就労中の支援を必要とする重度障害者等に対し、本事業を実施することにより、重度障害者等の就労機会の拡大を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 重度訪問介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。
 (2) 指定重度訪問介護事業者 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を行う事業者をいう。
 (3) 同行援護 法第5条第4項に規定する同行援護をいう。
 (4) 指定同行援護事業者 同行援護に係る指定障害福祉サービスを行う事業者をいう。
 (5) 行動援護 法第5条第5項に規定する行動援護をいう。
 (6) 指定行動援護事業者 行動援護に係る指定障害福祉サービスを行う事業者をいう。
 (7) 重度障害者等 重度訪問介護、同行援護又は行動援護(以下「重度訪問介護等」という)の支給決定を受けている者をいう。
 (8) 就労支援 就労している時間に提供された重度訪問介護等に相当するサービスをいう。
 (9) 支援計画書 就労中における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)とする。ただし、前条第1号に該当する対象者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金(以下「職場介助助成金」という。)に当たって、支援対象範囲を明確にし、必要な支援をとりまとめたものをいう。
 (10) 自営業者 税務署に個人事業の開業届出を行っている者又は法人の代表者等をいう。
 (対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に1年以上在住し、かつ、在宅就労している重度訪問介護の支給決定者又は就労している同行援護若しくは行動援護の支給決定者であって、次のいずれかに該当する者とする。
 (1) 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上の者(1週間の所定労働時間が10時間未満の者であって、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できる者を含む。)。ただし、法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型事業所の利用者は除く。
 (2) 自営業者(重度訪問介護の支給決定者の場合にあっては、常時介護が必要な者に限る。)
 (対象範囲)
第4条 この事業の対象となる支援の範囲は、就労中における支援を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。
 (対象となる支援内容)
第5条 この事業の対象となる支援内容は、次のとおりとする。
 (1) 排せつ、食事等の支援
 (2) 前号に揚げるもののほか、職場介助助成金の支給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援
 (3) 通勤・外出及び代筆・代読等のコミュニケーション等の支援(同行援護又は行動援護の支給決定者に限る。)
 (4) 業務を遂行する上で必要となる支援(自営業者に限る。)
 (支給)
第6条 市長は、対象者に、就労支援に係る費用について、法第29条の規定に基づき算定した額から、次条に定める利用者負担額を除く額の支給(以下「就労支援給付」という。)を行うものとする。
 (利用者負担額)
第7条 利用者負担額は、重度訪問介護等の支給決定時において認定されている利用者負担上限月額と同額とし、上限月額に至るまでは費用の1割とする。
2 本事業における利用者負担額と重度訪問介護等の利用者負担額との合算額が利用者負担上限月額を超える場合は、当該超過額を利用者負担額から差し引くものとする。

この記事の著者

編集 者

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る