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特集 求められる議会事務局

2022.03.10 議会事務局

「行動する議会(事務)局」の役割とは何か?~大津市議会局での実践~

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新しい議会様式としての「行動する議会局」

 今般のコロナ禍で顕在化している事象としては、感染拡大時でも議会の権能を発揮するための議会のデジタル化が、喫緊の課題となっている。大津市議会でも新型コロナ感染拡大の第1波で庁内クラスターが発生し、本庁舎閉鎖に追い込まれた苦い経験を教訓として、オンライン議会の実用化へ向けて急ピッチで体制を整備した。
 だが、少なくとも私の知る限り、全国の地方議会のデジタル化の進捗には大きな格差が既に生じており、それは議員よりも局職員のやる気によって結果が大きく左右されているというのが、偽らざる実感である。もとよりICTに親和性がない議員が多ければ、議員発意によるデジタル化は望めない。そのような状況でも局職員が様子見を決め込むことなく、全ては市民のためという強い意思をもってデジタル化を先導した議会は、現に大きく変貌を遂げている。
 コロナ禍によって価値観が激変する時代における、新しい議会様式としての「求められる議会事務局」とは、定型業務をこなすだけの組織に甘んじることなく、議員と協働して政策形成する「チーム議会」の一翼を担おうとする「行動する議会局」であること。個々の局職員においては、できない理由を並べて思考停止するのではなく、成し遂げるための作戦を立案する議会の「軍師」であろうとすることではないだろうか。

(1) 大森彌「大森彌の進め!自治体議会:議会事務局から議会局へ」議員NAVI 2015年8月25日号。
(2) 厳密には、議会とそれを支える補助機関との対等を前提とした協働関係は、全てにおいて成立するわけではない。自治法138条7項では、局長は議長の命を受けるという対等ではない上下関係が規定されているが、議員と議会の補助機関との関係性を定めるのは同条のみである。逆説的ではあるが、議長の議員に対する指揮権限が議事運営上のものに限られることにも鑑みると、議長以外の議員と局職員の関係は直接的な指揮命令関係にはなく、少なくとも両者間においてはフラットな関係で政策形成する協働関係は成立すると考えられる。

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