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特集 2019年統一地方選挙

2018.12.10 選挙

第24回 統一地方選挙を住民自治の進化に(下) ――マニフェスト選挙:再考――

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【資料】多治見市マニフェスト作成の支援に関する要綱
 (趣旨)
第1条 この要綱は、公職の選挙に立候補を予定している者(以下「立候補予定者」という。)がマニフェストを作成することにより、公職の選挙において有権者が具体的な政策内容と実現手法を検証できることとなり、ひいては市民の市政への参加を促し、市民が市政に対する理解を深めることにつながることに鑑み、マニフェストの作成を容易にするため、多治見市情報公開条例(平成9年条例第22号)に基づく情報提供施策として、市が保有する各種計画等の情報(以下「保有情報」という。)を立候補予定者に対して公平に提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この要綱において「マニフェスト」とは、政策の数値目標、実施時期、財源などを明示した公約をいう。
 (支援の申請)
第3条 マニフェストを作成するに当たり、保有情報の提供を受けようとする立候補予定者は、別記様式により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請ができる期間は、立候補しようとする公職の選挙ごとに、長、議員等の任期が終わる日の1年前の日(議員の欠員、議会の解散、長が欠けること等により選挙が行われる場合については、これを行うべき事由が生じた日)からそれぞれ当該選挙の公示又は告示の日の前日までの間とする。
 (保有リストの作成)
第4条 市長は、提供できる保有情報のリストを作成しておくものとする。
2 保有情報のリストは、概ね別表のとおりとする。
 (支援の内容)
第5条 市長は、第3条の申請があった場合においては、申請者に対し保有情報のリストを提示するとともに、必要な場合は、所管課に依頼し当該リストの中から、必要な保有情報又は保有情報の写しを提供するものとする。ただし、保有情報に個人情報(公表されているものを除く。)が含まれている場合については、個人情報が記載されている部分を除いて提供しなければならない。
2 市長は、申請者から保有情報の内容について説明を求められた場合については、各課等の職員に保有情報の内容について説明させるものとする。
3 前2項に掲げるものの他、保有情報以外の情報の作成又は提供を求められた場合においても、協力するよう努めるものとする。
 (費用の負担)
第6条 保有情報の提供及び保有情報の写しの提供に当たっては、実費を徴収するものとする。ただし、複写機による写しについては、1枚10円(多色刷りの場合は50円)を徴収するものとする。
 (所管)
第7条 申請の受付等この要綱に定める事務は、環境文化部くらし人権課において行うものとする。
 (委任)
第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成17年3月31日告示第113号 改正平成18年10月13日告示第241号、平成20年3月31日告示第58号、平成23年3月31日告示第103号)

~理解をさらに深めるために~
① 自治体間連携における議会・議員・住民の役割の明確化
② 国政選挙と地方選挙の異同(地域政党の役割)
③ 議員選挙と首長選挙の関係
④ 地方選挙制度(選挙運動、市町村における大選挙区単記非移譲式、都道府県における選挙区制)


(3) シビル・ミニマムの意義はこれにとどまらない。「国のナショナル・ミニマムの改編にも示唆を与える可能性」の付与、「市民理性」の提起もある(千葉 1995:179)。
(4) 本連載では、行政サービスではなく、住民参加・協働による公共サービスという議論になる。

〔参考文献〕
◇千葉真(1995)『ラディカル・デモクラシーの地平──自由・差異・共通善』新評論
◇牧原出(2018)「自治体の人手不足で変革求められる政策概念」『週刊東洋経済』6月16日号
◇松下圭一(1971)『シビル・ミニマムの思想』東京大学出版会
◇ルソー(桑原武夫・前川貞次郎訳)(1954(1762))『社会契約論』岩波文庫


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