5 今後の展望
PTで議論をしている際にも「虐待」の線引きはどこでされるのか、またその周辺にある不適切な養育や介護などのグレーゾーン的なものはどうするのかが大きな議論になりました。そして、虐待だと決めかねるときも、児童、高齢者及び障害者の安全が確保されるべきであると考え、その旨を規定したところです。
「虐待」とはどういう行為なのかについては、県民の方に伺っても三者三様の考えをお持ちであるのが現状です。
このため、まずは、こういう行為は「虐待」に当たるからいけないのだということを分かりやすく啓発し、虐待防止を徹底していく必要があると考えています。
本条例により、県と県民とで虐待に対する認識を共有して、虐待のない地域づくりを進めていきたいと考えています。