2017.07.10 政策研究
第10回 7つの予算原則
1 予算原則とは
自治体は様々な行政活動を行っているが、それに伴い予算も複雑多岐にわたる。一方で、予算は明確かつ民主的であることが求められており、このためいくつかの予算原則が設けられている。具体的には、次の7点である。
① 総計予算主義の原則
② 単一予算主義の原則
③ 予算統一の原則
④ 予算事前議決の原則
⑤ 会計年度独立の原則
⑥ 予算単年度主義の原則
⑦ 予算公開の原則
2 総計予算主義の原則
(1)総計予算主義の原則とは
総計予算主義の原則とは、一会計年度における一切の収入及び支出を、すべて歳入歳出予算に計上しなければならないとする原則。地方自治法(以下「自治法」という)210条には、「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」とあり、総計予算主義が規定されている。
仮に、この原則に基づかないと、ある事業の歳入と歳出を差し引き(相殺し)、必要な額のみを計上することになる。例えば、「保育園運営事業は、全体として歳出は5億円だけれど、保護者から入園料や保育料として1億円の歳入があるので、差し引き4億円を歳出予算に計上すればよい」というようなことになる。
こうした方法は、純計予算主義という。相殺した歳入予算だけ、若しくは歳出予算だけを計上する。しかし、これでは事業の全体像を把握することができない。一切の歳入歳出を予算に計上することにより、予算を通じて歳入歳出の実態が明らかになり、予算の全体像を明らかにすることができる。これによって責任も明確となるため、この総計予算主義が用いられている。
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