2 これまでの取組み
平成28年12月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が公布された。
本法は、教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童・生徒に対する教育機会の確保、夜間等において授業を行う学校における就学機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進することを目的としている。基本理念は以下のように掲げられている。
基本理念
1 全児童・生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること
2 不登校児童・生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること
3 不登校児童・生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること
4 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること
5 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携の下に行われるようにすること
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