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条例REPORT

2015.12.25 政策研究

自治体の公共調達制度改革と公契約条例の意義

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5 改めて公契約条例の意義をどう考えるか

(1)公契約条例の課題・公契約条例によらない公契約改革をどう考えるか
 公契約条例の制定に当たっては、賃金下限額の積算の方法、適正な賃金基準が課題となる。野田市では、前述のとおり、公共工事設計労務単価のほか、その他の委託契約に当たっては、職務ごとの賃金基準を条例で設定している。
 低入札価格調査制度において、調査の結果「施工能力がない」と判断された例はほとんどない。野田市では、公契約条例に制定された職種別の最低賃金額を基準に、失格基準を適用するなど、同制度を有効に機能させている。公契約条例を制定することは、総合評価方式など別の契約適正化の手法との二者択一ではなく、これらを有効に機能させるためにも公契約条例が機能していることを示している(鈴木2013)。
 そして、川崎市での学労使の審議会は一種の「団体労使交渉」といえる。これらにより、職種ごとの「適正」な賃金水準(相場)の形成につながれば、公契約そのものの適正化につながりうる。
 条例で「基準」を明示することにより、労働者、労働組合、社会保険労務士らによる監視が可能になる。こうしたモニタリングの権限を条例で明記する手法も考えられる。野田市などでの事例から、職員の事務量に見合った対象事業の絞込みが図られている。しかし、公契約条例の賃金適用外の公契約も「基準」に照らし低入札価格調査に生かすことで、自治体公共調達全体の「適正化」につなげられる。こうした効果を生むには、いずれも、住民、労働者、事業者らの協力なしには運用困難である。条例運用の成否のカギを握っている。

(2)住民(労働者・事業者・地域社会)が支える条例運用へ
 公契約条例の意義は、条例により地域労働や経済環境の適正化を図ることである。公共サービスの提供主体&事業主としての自治体は、適正な地域労働環境、持続可能な地域経済環境をつくる責務がある。
 政策条例としての公契約条例は、地域からの要求・課題に対応してつくられてきた。地域循環型経済で地域の再生を図ること、地元住民に適正な単価で公的な仕事を発注することは、地域振興につながる。
 労働組合などの働く者も関与した新たな労働協約による賃金規制の必要性がいわれているが、その現実的な解決手法が公契約の適正化である。労働組合が関与することで、公共サービスに係る事実上の「団体交渉」につながる。「適正」な賃金水準の確立(同一価値労働同一賃金)への足がかりになるのではないか。
 条例化の条件のひとつは、地域社会でいかに合意形成を図るかである。業界団体や経営者の中でも公契約適正化への支持が広がっている。それは、落札率の低下により熟練労働者の確保・育成ができず仕事の質の低下が懸念されているからである。経営者側で落札率を調整することはできない。これでは「談合」への逆戻りになってしまう。
 こうした中で、上林(2015)は、条例制定の過程における議会での議論の重要性を指摘している。公契約条例が制定された自治体の多くは、全会一致で決まったという。つまり、総論賛成、各論反対の実情にどう対応するかが課題となる。
 条例により賃金「基準」を明示することにより、低価格入札調査の実効性が高まるなど、公契約全体の適正化につなげていくことができる。このことは、公契約基本条例も含めた「条例化」の意義を示しているのではないか。
 本稿では、最低制限価格制度などの既存の公共調達制度改革と公契約条例は、どちらかを選択するのではなく、公契約の適正化の課題に対して補完的に機能し合うと述べた。また、履行の確保や事務量の増大への懸念など、特に各自治体の実務担当者らが抱いていると思われる課題に対し、公契約改革の成果事例を取り上げて検討をし、住民(労働者・事業者・地域社会)が支える公契約条例の可能性を述べた。今後も、筆者らは、公契約条例をはじめ、自治体の公共調達制度の成果事例等をサーベイし、報告することを通じて、公契約の適正化に向けた議論に資することとしたい。


(1) 公契約の当事者である自治体職員においても、公契約条例に慎重な見解がある。自治体職員らも執筆者となっている『政策法務事典』(兼子仁・北村喜宣・出石稔編、ぎょうせい(2008年))では、公契約条例(広義)の定義を「価格以外の要素を加味した契約基準を条例で定め、自治体として優先すべき社会的価値を入札制度に反映させるもの」とした上で、「総合評価方式(地方自治法施行令167条の10の2)などを活用して同様の成果が得られる。現行法令の精密かつ柔軟な解釈・運用により地域の最適化を実現する視点を」と述べている。
(2) 公共事業の予定価格の積算の基礎となる「公共工事設計労務単価」は1997年から2013年まで下がり続け、ピーク時の7割にまで下がっている。清掃などの委託業務は、最低賃金ぎりぎりの額で請け負われていると報告されている(神奈川県協議会(2014))。また、民間への業務委託や指定管理者制度を導入する現場で官製ワーキングプアが進行している。港区の住宅でエレベーター事故が起きたが、随意契約から入札に変更されたことで保守管理料が3割に下落した(上林2015)。ふじみ野市プール事故(2006年)では、市営プールを管理する委託業者が再委託禁止条項に反して下請けに丸投げをしていた。総務省の「指定管理者導入状況調査」では、2006年に34施設だったのが、2009年には638施設が指定管理者の指定取消し、業務停止などを受けている(上林2015)。
(3) なお、最低制限価格制度は、工事系委託など、公共工事設計労務単価により、積算手法がある程度明確となっている事業に適用されている。

〈参考文献〉
◇伊藤圭一・斎藤寛生・原冨悟(2011)『公契約適正化運動のすすめ―発展方向と可能性を探る』本の泉社
◇小畑精武(2010)『公契約条例入門―地域が幸せになる〈新しい公共〉ルール』旬報社
◇上林陽治(2015)「公契約条例ならびに公契約基本条例をめぐる論点」自治総研通巻435号
◇鈴木満(2013)『公共入札・契約手続の実務―しくみの基本から談合防止策まで』学陽書房
◇永山利和・自治体問題研究所編(2006)『公契約条例(法)がひらく公共事業としごとの可能性』自治体研究社
◇辻山幸宣・勝島行正・上林陽治編(2010)『公契約を考える―野田市の公契約条例制定を受けて』公人社
◇武藤博己(2006)『自治体の入札改革』イマジン出版
◇原冨悟(2013)『公契約条例ハンドブック―賃金破壊とサービスの劣化にストップ』新日本出版社
◇公契約に関する協議会(神奈川県)(2014)「公契約に関する協議会報告書」

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