前回は、議会の政策立案に必要となる専門的知見の活用の一手法として、大学との連携について述べた。今回は、設置が法定義務であるにもかかわらず、多くの自治体議会で立法趣旨どおりに活用されているとは言い難い「議会図書室」の再生・活用策について、大学との連携事例を中心に論じたい。
議会図書室のリアルと立法趣旨
地方自治法100条19項では「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置」と規定され、議会図書室の設置が義務付けられている。これは議会の政策立案機能や行政監視機能を発揮する上で、必須のインフラであるという立法者の意思の表れであろう。だが現実は、多くの議会では法の趣旨は形骸化し、事実上の「物置」や「会議室」と化しているのではないだろうか。
それは、自治体議会の活動実態を象徴するものでもあろう。いわば、多くの議会では、議会図書室を必要とするような調査研究活動自体が行われてこなかった証しであり、それゆえ「物置」や「会議室」として放置されていても支障がなかったにすぎない。しかし、二元的代表制の一翼を担うにふさわしい、本来あるべき立法機関、議決機関としての権能を果たすためには、執行機関から独立した情報収集、調査分析の基盤が不可欠である。
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