議会事務局研究会共同代表/元大津市議会局長/早稲田大学デモクラシー創造研究所招聘研究員 清水克士
はじめに
今回のこの特集は、「議会事務局研究会」(駒林良則・立命館大学名誉教授主宰)のメンバーによる全4回のリレー執筆で、自治体議会の政策実現局面における「議会事務局との連携」の必要性、実例などについて論じるものである。
初回は私から総論を述べたいが、その前段階として自治体議会に「政策を実現する力」が求められていることについて、認識を共有しておきたい。それは、そもそも自治体における政策実現は執行機関の仕事であり、議会はそれをチェックすることだけが仕事だと思い込み、政策実現が議会の重要な仕事の一つだと認識していない自治体議会が、全国的にはまだまだ多数派だと感じるからである。
また、政策実現しているという議会でも、首長への理念的な政策提言や地域要望を個別にしていることを指していることが少なくない。しかし、それらは法定権限ではない事実行為にすぎないことから、実現可能性は首長の意思に委ねられている。一方、もちろん条例制定による解決がなじまない行政課題も多いが、将来を見据えた普遍的な政策を議会が主体的に実現するとの趣旨からは、議会自らの条例制定によることが政策実現の本筋であろう。元来、自治体議会は憲法94条で条例制定権が与えられている立法機関であるからだ (1)。
だが、前述の事実行為だけであれば議会事務局の出番などないことも多いが、単なる理念条例ではない予算執行を前提とした条例制定を伴う政策立案を議員だけで完遂することは、むしろ現実的でないと感じる。
以上の認識を前提に、議会による政策実現と議会事務局との関係性について考えてみたい。
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