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2025.11.10 議会運営

議会改革の柱としての議会基本条例

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国立市行政管理部長 黒澤重德

1 議会改革の柱としての議会基本条例

 議会基本条例は2006年、北海道栗山町において全国で初めて制定された。町民や団体との意見交換のための会議設置、請願・陳情を町民からの政策提案として位置付け、議案に対する議員の賛否の公表、議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与などが特徴として盛り込まれている。神原(1)は、栗山町議会における議会改革の動機と背景として、地方分権一括法の施行により地方公共団体の事務が全て自治体の事務(自治事務・法定受託事務)となったことによる議会責任の増大、バブル崩壊後の税収減などによる財政事情のひっ迫に起因する議会改革の加速化の要請、「選挙のとき以外に議員や議会の姿が見えない」との住民の批判と議会によるその受容があるとした。
 この栗山町議会基本条例が嚆矢(こうし)となり、議会基本条例の制定は全国の議会に広まっていき、牧瀬稔先生の集計(牧瀬稔「新しい議会基本条例に期待して:『something new』を考えたらどうだろうか」(2025年9月10日号))によれば、2025年3月末では1,030議会で制定されている。そのうち、市議会では全国市議会議長会の調査によれば、2024年12月31日現在、591の議会(72.5%)で制定されている。牧瀬先生は「未制定の議会を対象に、議会基本条例がブーム化する可能性はある」と述べられているが、条例を制定するということは、その内容について遵守することが当然に義務付けられる。すなわち、議会基本条例においては、議会が議会改革を実践する義務があることを意味する。議会はこのことを常に念頭に置き、実践する必要があろう。
 本稿では、筆者が勤務する東京都国立市の国立市議会による「国立市議会基本条例」、前号まで掲載の兵庫県太子町議会の「和のまちをつくる太子町議会基本条例」、そして議会基本条例を基に様々なガイドラインが整備されている岩手県奥州市議会の「奥州市議会基本条例」を中心に取り上げる。

(1) 神原勝『自治・議会基本条例論─自治体運営の先端を拓く〈増補〉』(公人の友社、2009年)130〜133頁。

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黒澤重德(国立市行政管理部長)

この記事の著者

黒澤重德(国立市行政管理部長)

1976年生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業後、民間企業等を経て精神保健福祉士を取得し2002年国立市入庁。生活保護CW、防災担当を経て企画政策部門に10年間従事。生活環境部長兼防災安全担当部長時には新型コロナワクチン接種の指揮を執り(健康福祉部参事兼務)危機管理に携わる。2025年7月より現職。現在、明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科に在学し、公共政策を研究。元立教大学兼任講師。東京都市町村職員研修所講師、一橋大学大学院国際・公共政策部教育課程連携協議会委員、自治体学会評議員。著書に『自治体の企画政策担当になったら読む本』(学陽書房)。

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