2024.09.25
議員活動
第10回 会派共用費の政務活動に係る条例への規定の是非/政務活動費からの人件費の支出について
明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
会派共用費の政務活動に係る条例への規定の是非
政務活動費は地方自治法100条14項に基づき条例でその経費の範囲、すなわち使途を規定する必要がある。
政務活動費の交付対象は議員又は会派であるが、議員個人に政務活動費が交付される場合、会派としての政務活動に対する交付はなされないことから、会派が支出する経費として当該議員個人への政務活動費を支出することができるか疑義が生じる。
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この記事の著者
廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)
(株)廣瀬行政研究所代表取締役。
明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。
慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。
全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。
現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。
【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)
【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年)
【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著)
【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」)
【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会
【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析)
【その他】日本経営協会講師