常磐大学総合政策学部教授 吉田 勉
前回は、議員提案条例の全国的な動向や議長の認識を中心に全国議長調査を行い、それをサーベイした。
結果として、議員提案条例の取組みは、多くの議会でおおむね望ましいという認識がある一方で、議員提案条例への積極的な見解あるいは消極的な見解やその活動状況に対する認識で都道府県、道府県庁所在市、茨城県内市町村の三つの自治体グループの間で大きく異なること、すなわち議員提案条例へのプラスの見解や活動量には自治体規模との相関が顕著であることが明らかになった。
また、議会本来の役割である執行部への監視や評価、執行部の専権である予算編成権、規則制定権等をそれぞれ最大限有効に機能させる上でのあるべき条例制定への議会関与については、議員提案条例よりも把握した住民ニーズを基に執行部に条例制定を求める「(議会による)条例制定要求制度」なるものが望ましいのではないか、と全国の議長に向けて提案した。
しかしながら、多くの議長からは、この案は受け入れ難いとの意向が示された。ただ、都道府県は圧倒的に不支持であったが、道府県庁所在市、茨城県内市町村となるにつれて支持の割合がやや増加することも見られた。
今回は、これらの調査結果を踏まえて茨城県内の議員、首長等をパネリストに招いて行ったシンポジウムでの議員提案条例の議論やその後日談、さらには最近の茨城県の議員提案条例の制定プロセスを取り上げ、議論に供することとしたい。
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