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2023.12.11 仕事術

第12回 どうする定数①

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元所沢市議会議員 木田 弥

定数の改正を議会内だけの議論で決めてよいのか?

 前回は、地方議員の報酬について検討しました。結局、報酬を改定するためには、執行部の附属機関である特別職等報酬審議会の設置が条例で規定されている地方公共団体では、審議会を開催して審議を経ることが原則であり、執行部も巻き込んだ大がかりな手続が必要になります。実際は首長の給与削減を公約した場合などは、そのプロセスがスキップされてしまうこともあるようですが。
 一方で定数を変更する場合は、執行部を巻き込まなくても、定数条例の改正で変更することができます。所沢市議会も過去には、それほどの大がかりな手続なしに、定数条例を改正してきました。
 しかし、平成21年の議会基本条例制定以後は、議員報酬や定数の改正に当たっては、「明確な改正理由を付して提出」し、かつ「市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用する」ことと規定しました。その結果、議員報酬改定に当たっては、執行部の附属機関である特別職等報酬審議会で審議するのではなく、議会で附属機関を設置し、そこで報酬を審議することも選択肢の一つとなりました。また、定数についても同様に、附属機関を設置して審議することができます。審議会を設置すれば、審議会の答申を「明確な改正理由」としてみなすことができます。
 そのためには、議会基本条例若しくは単独の条例でもよいのですが、議会に附属機関を置けることを条例に定めて、附属機関設置の法的な根拠を用意しなくてはなりません。この点については前回説明不足だったので、少し整理します。

 

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この記事の著者

木田 弥(元所沢市議会議員)

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