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2024.07.11 仕事術

第22回 どうする議会基本条例②

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元所沢市議会議員 木田 弥

 前回紹介した、国から地方への指示権を盛り込んだ地方自治法改正案が、令和6年通常国会で成立しました。成立に当たって、大分県の佐藤知事は7月2日の知事定例会見で、次のようにコメントしています。「想定外の事態が起きた際に迅速に対応できないおそれがあるため予防的に法改正するというのは理解できないわけではないが、基本的には個別法で規定すべきだ」、「付帯決議では実際に国が指示を行う際は自治体の意見も聞きながら丁寧に行うとされていたので、地方自治の本質を損なわない形で運用してもらいたい」(1)とまっとうな意見を開陳されています。
 「地方自治の本質」と佐藤知事はコメントされましたが、日本国憲法では、「地方自治の本旨」と表現されています。今更ですが、改めて「地方自治の本旨」を確認します。参議院憲法審査会のウェブサイトでは、「憲法の『地方自治の本旨』は、住民自治と団体自治の二つの要素からなり、住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり、団体自治とは、地方自治が国から独立した団体にゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素であると言われている」(2)と整理されています。
 前回も紹介した西尾勝・東京大学名誉教授は、「自治はなによりも自主立法権を基本要件とする。他人の命令を単に執行する行為は自治ではない」(西尾勝『行政学の基礎概念』(東京大学出版会、1990年)373頁)と記述されています。参議院憲法審査会の団体自治の説明からも、また西尾先生の記述からも、今回の指示権を盛り込んだ地方自治法の改正は、少しオーバーランの印象です。
 また、団体自治の観点からいっても、議会の運営に当たって、単に地方自治法の規定に唯々諾々(いいだくだく)と従うだけでは、自治とはいえないでしょう。少なくとも地方「自治体」と称するならば、そこに設置される地方公共団体の意思決定を担う地方議会は、やはりそれぞれの議会基本条例を持つべきということをしつこく強調しておきたいと思います。

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この記事の著者

木田 弥(元所沢市議会議員)

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