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2024.06.10 仕事術

第21回 どうする議会基本条例①

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元所沢市議会議員 木田 弥

 前回までは、常任委員会を活用した政策の実現、請願審査や陳情審査、請願者の意見反映などについて確認しました。今回は、住民意見を反映した、充実した常任委員会活動を進めるに当たって、ぜひとも議会の標準装備としていただきたい議会基本条例の意義と、具体的にどのように議会基本条例制定に結びつけていくかについてお伝えします。

議会基本条例を制定する議会は着実に増加しているが

 現在、国会では、国が自治体に対して対応を指示できる指示権を盛り込む地方自治法改正案が審議されています。原稿執筆時点で衆議院を通過しましたので、成立は時間の問題と思われます。
 2000年の地方分権一括法制定以降、国の自治体への関与は大幅に制限されて、機関委任事務が法定受託事務に変更されるなど、国と自治体との関係が平等・対等の関係へと大きく変化しました。
 しかし、コロナ対応をめぐって、国からの指示権がないことで混乱を来したことなどから、その点を立法事実(法律を制定する具体的な根拠事実)として、国が自治体に対して指示をする権利を盛り込んだ地方自治法改正案を政府が提案したようです。国会でも、指示権における立法事実について議論が行われました。

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この記事の著者

木田 弥(元所沢市議会議員)

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