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2023.09.25 議会運営

議会の定例会の招集告示がされたが感染症のまん延によりほとんどの議員が招集日に議場に参集できない場合どうしたらよいか/実務と理論

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鹿児島県総務部市町村課(前総務省自治行政局行政課) 山本燿之介

1 はじめに

 昨年12月にとりまとめられた、第33次地方制度調査会答申において、「新型コロナウイルス感染症のまん延等に際して、地方公共団体が必要な対応を行うため、議会においては、条例、予算、国への意見書等の審査や議決が数多く行われて」おり、「大規模災害、感染症のまん延等の事態においても、住民のニーズを適切に汲み取り、納得感のある合意形成を行う観点から議会が果たす役割は大きい」との認識が示された。
 今後、我が国全体の人口構造は大きく変容し、大都市圏を含め、全国的に人口減少と少子高齢化が進行し、地方公共団体の経営資源がますます制約される一方、住民ニーズや地域課題は多様化・複雑化し、地域において合意形成が困難な課題が増大することが見込まれるが、そのような中で、資源制約を乗り越え、持続可能で個性豊かな地域社会を形成していくためには、地域の多様な民意を集約し、広い見地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会のあり方を議論する議会の役割がより重要となる。
 一方で、近年、新型コロナウイルス感染症のまん延や災害の激甚化・頻発化等により、多くの議会の議員がその影響を受け、議会に出席できなくなるような場合も想定されるところである。
 そこで本問では、議会の定例会の招集告示がされた後、感染症のまん延によりほとんどの議員が招集日に議場に参集できない場合、どのような対応が考えられるかについて、検討する。なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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この記事の著者

山本燿之介(鹿児島県総務部市町村課(前総務省自治行政局行政課))

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