明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
政党が出版する政党紙等の出版物を政務活動費における資料購入費で購入する場合には、①議員が所属しない政党の出版物、②議員が所属する政党の出版物の二つに分けて考える必要がある。
1 議員が所属しない政党の出版物の場合
議員が所属しない政党の出版物については、東京高判平成28年12月21日(平成28年(行コ)167号)や広島高岡山支判平成29年3月30日(平成28年(行コ)2号)、岡山地判平成30年1月31日(平成26年(行ウ)15号)、大阪地判平成30年4月27日(平成27年(行ウ)229号)等があり、その経費を政務活動費により全額支出することを認めている。
すわなち、東京高判平成28年12月21日では、政治団体又はこれと密接な関係を有する団体等が発行する新聞であるが、これらは当該団体の最新の意見ないし関心事項が主に記載されるものといえ、これらの事項を把握することは、他の会派の動向及び方針等を把握することにも資するものであるから、各政党を基本的な構成単位とする会派によって運営される県議会での活動の参考になるものであり、調査研究活動にも有益であるとしている。
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