東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之
はじめに
自治体には区域がある。区域の限界を画するのが境界であり、境界を越えると当該自治体の区域ではない。通常は、境界を越えた先は他の自治体の区域ということになる。したがって、境界を画定することは重要である。もっとも、ときには境界が確定せず、自治体間で紛争になることがある。しかし、それが紛争であることが、まさに、境界が画定されるべきという原則を、表現していよう。漠然と自治体の領域が存在するが、その境界や限界は曖昧なまま残されている、というものではない。
区域とは、明確な境界で区切られた、あるいは、原則として区切られるべき、地理的な空間なのである。自治体は、このような意味で区域を持っている。区域とは、それを超える空間に境界線を画した結果として発生する、境界に囲まれた領域である。
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