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2021.12.27 政策研究

第21回 区域性(その1)

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

はじめに

 自治体には区域がある。区域の限界を画するのが境界であり、境界を越えると当該自治体の区域ではない。通常は、境界を越えた先は他の自治体の区域ということになる。したがって、境界を画定することは重要である。もっとも、ときには境界が確定せず、自治体間で紛争になることがある。しかし、それが紛争であることが、まさに、境界が画定されるべきという原則を、表現していよう。漠然と自治体の領域が存在するが、その境界や限界は曖昧なまま残されている、というものではない。
 区域とは、明確な境界で区切られた、あるいは、原則として区切られるべき、地理的な空間なのである。自治体は、このような意味で区域を持っている。区域とは、それを超える空間に境界線を画した結果として発生する、境界に囲まれた領域である。

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金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学))

この記事の著者

金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学))

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。 東京都立大学助教授、オランダ国立ライデン大学社会科学部行政学科客員研究員、東京大学助教授を経て、06年より現職。 専門は自治体行政学・行政学。主な著書に『自治制度』(2008年度公共政策学会賞受賞)、『原発と自治体』(2013年度自治体学会賞受賞)等。

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