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2021.03.10 選挙

第25回 政治資金パーティーでのあれこれ(2)

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弁護士 金岡宏樹

 前回は、政治資金パーティーについて政治資金規正法(以下「規正法」といいます)の規律について解説しました。今回は前回を踏まえ、政治資金パーティー全体について公職選挙法(以下「公選法」といいます)や規正法上問題となりえることについて検討したいと思います。

Question

Q1 X県Y市の選挙区から選出された県議会議員AさんのB後援会(政治団体)主催の政治資金パーティーが近づき、B後援会としてはたくさんの人に来てもらってAさんの評判を高め、多くの政治資金を確保したいと考えています。以下のような行動は問題ないでしょうか。
① 立食形式で300人分の会場と料理を予約したが、パーティー券は600枚販売した。
② 1枚2万円のパーティー券をパーティー直前に割引して1万円で販売する。
③ 社員3人の小さな会社であるC社の社長に、会社でパーティー券を50枚買ってもらう。
④ パーティー当日、来場者に対して自身や政党のビラとともに地元の特産品をお土産として渡す。
⑤ Aさんが、受付係を手伝った後援会員に差し入れとしてサンドイッチとお茶を提供する。
⑥ Aさんが、当日来場して名刺交換した人に対し、パーティー開催後に印刷したお礼の手紙を送付する。
⑦ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、急きょパーティーを中止することになり返金を行っていたところ、支援者から「返金しないで使ってくれ」といわれたので返金しなかった。

Q2 Aさんの事務所に、Y市の市議会議員Zさんが主催する政治資金パーティーの案内が届きました。以下のAさんの対応に問題はないでしょうか。
① 「ご招待」とハンコが押されていたが、タダで飲食するのもどうかと思い、当日、受付で「ご招待」のパーティー券とともに正規の代金を手渡した。
② 来場公職者の紹介で壇上に上がった際、「Z君は私の盟友です。二人三脚で頑張りますので、今後ともZ君へのご支援をよろしくお願いいたします」と発言する。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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