地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2020.12.10 議会運営

第53回 議決で議員の発言を取り消すことができるのか

LINEで送る

議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(不本意さん 30代 市議会議員)
 本会議で行った発言が取り消されました。ある議員から不穏当な発言として動議が提出され、採決の結果、取り消されてしまったのです。「市は市民をだますような行為を直ちにやめるべき」と述べた部分が取り消されました。確かに、地方自治法129条1項には「議場の秩序を乱す議員があるときは」議長は発言を取り消させることができるとあります。しかし、私の発言のどこが秩序を乱しているというのでしょうか? そもそも、議長が発言の取消しを命じるとされているのにもかかわらず、議決により取消しを行うのは地方自治法違反のように思えてなりません。なぜ可能なのか、ご意見を伺って、発言の取消処分の取消しを裁判所に訴えようと思っています。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。

議会事務局実務研究会

この記事の著者

議会事務局実務研究会

議会事務局実務研究会 2011年6月、元衆議院法制局参事の吉田利宏氏と町田市議会事務局調査法制係担当係長(当時)の香川純一氏の呼びかけにより発足。自治体議会事務局、国会事務局・法制局、国会図書館の職員及び経験者によって構成された実務家集団。会員が日常抱えている小さな疑問や課題を持ち寄り、それらについてオフサイトミーティング形式で意見交換、情報交換をしながら、実務の視点に立った研究実績を、論考、講演など各種のメディアで展開。全国の議会事務局のアドバイザー的存在として実績を重ねている。

吉田利宏 よしだ・としひろ
「議会事務局実務研究会」呼びかけ人・元衆議院法制局参事
1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり法律案や修正案の作成に携わる。現在、大学講師などの傍ら法令に関する書籍などの執筆、監修、講演活動を展開。著書『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規、2008年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術〈第2版〉』(ダイヤモンド社、2007年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 』(ダイヤモンド社、2014年)、『新法令用語の常識』(日本評論社、2014年)ほか。

米津孝成 よねづ・たかのり
議会事務局実務研究会会員、かながわ政策法務研究会会員、千葉県市川市職員。
主な執筆として「議会中継の著作権とその管理について」(議員NAVI2017年8月10日号)、 「生活保護に係る争訟とその事務の課題等について」(政策法務ファシリテータ Vol.59(2018年))、 「自治体訟務イロハのイ」(2016年?2017年)、「自治体法務の事件簿」(2017年~2018年) (いずれも自治体法務NAVI e-Reiki CLUB)など。

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 329

普通選挙法成立(大正14年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る