地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2020.10.26 選挙

第23回 選挙運動時の買収罪

LINEで送る

弁護士 金岡宏樹

 選挙犯罪といえば、誰でも思い浮かべるであろう「買収」。昨今でも巷(ちまた)で話題となっています。以前の記事の中で、詳細に書くと連載1回分になってしまうと述べましたが、公職選挙法(以下「法」といいます)を理解する上では避けて通れないテーマですので、コンプライアンスの意識を高めていただくべく、今回は詳しく検討してみたいと思います。

Question

 前回惜しくも落選し、今回の選挙でX市の市議会議員に返り咲きを目指しているBさん。何としてでも当選するため、選挙前後で以下のようなことをしました。法律上、問題はあるでしょうか。
① 選挙告示前、選挙運動の法規制について勉強するため、費用を支払って弁護士や選挙コンサルタントを招いた勉強会を行った。
② 選挙告示前、X市外で開いた選挙区域内在住の同級生との食事会で、「今度の選挙は俺を当選させてくれよ」といっておごった。
③ ②の後、Bさんが、市議会議員選挙終了後に当選祝いを兼ねて開いた食事会で、投票してくれたことへの感謝として同級生に食事をおごった。
④ Bさんの選挙対策本部長を務めるCさんに効果的な集票を相談したところ、Cさんが知り合いの地元町内会長Dさんに、「Bさんが当選したら、町内の下水道を優先的に整備させてもらうから住民の方々によろしく頼む」と選挙の際の票のとりまとめを依頼した。Dさんは、「分かった、任せとけ」といったものの、不安に駆られて結局とりまとめはしなかった。
⑤ 告示前、選挙区域外に住む知り合いのEさんに、Aさん陣営の選挙運動の様子を逐一チェックするようお願いした。その後、Eさんから「調査の日当を支払ってくれ」といわれたものの、Bさんは断った。
⑥ 選挙で無事に再選を果たした3か月後、一運動員として選挙運動に積極的に携わり再選後にBさんの秘書となったFさんから、「選挙のときいろいろ頑張ったのだから、その評価として給料を上げてください」といわれ、臨時ボーナスとして5万円を渡した。しかし、Fさんは翌日不安になり全額返還した。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。

金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 329

普通選挙法成立(大正14年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る