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2020.09.25 議員活動

個人演説会において会場外にいる候補者の映像をリアルタイムで会場内に配信・映写し演説することは可能か/実務と理論

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総務省消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室 岩熊俊介

1 はじめに

 選挙制度は、民主主義の基盤であり、主権者である国民が自らの代表を選出する重要な制度である。公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)には、選挙の公正や候補者間の平等を確保するため、候補者が行う選挙運動に関して様々な規制が定められており、候補者は法で定められたルールを遵守して適切に選挙運動を行うことが求められている。
 しかし、実際の選挙運動における個別具体的な事例が法のルールにのっとったものであるかどうかの判断は容易ではない。特に、近年はYouTubeやSNS等の流行・普及などにより、各種選挙運動に用いる媒体の選択肢が広がったことで、候補者等からのこうした媒体を用いた選挙運動に関する問合せに頭を悩ませている選挙管理委員会の職員も多いと思われる。
 本問においては、法における様々な規制の中でも、特に文書図画の掲示に係る各種規制に焦点を当て、その理解を深めるため、候補者が行う選挙運動の中でも重要な位置付けを持つ個人演説会の事例を題材にした設問について、検討を行うこととする。
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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この記事の著者

岩熊俊介(総務省消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室)

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