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2025.12.25 選挙

指定管理者が管理する公営施設を使用して個人演説会 を行う場合の施設利用料は誰に納付すべきか/実務と理論

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総務省大臣官房秘書課​ 山下日菜子

1 はじめに

 公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)の規定により、個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。以下「施設等」という)の使用については、公職の候補者1人につき、同一施設等ごとに1回を限り、無料とされており、この個人演説会の施設等に関する経費は、国庫又は地方公共団体が負担することとされている。この点、指定管理者が管理する公営施設を使用して個人演説会を実施する場合に、当該施設使用料は公職選挙法施行令(昭和25年政令89号。以下「令」という)の規定により「施設の所有者」の収入とされるため、指定管理者の収入とすることができないのではないかという疑義が生じる。
 本問では、地方自治法(昭和22年法律67号。以下「自治法」という)上の指定管理者が管理する公営施設、つまり所有者と管理者が異なる公営施設を使用した個人演説会について、
① 公職の候補者が当該施設等の使用のために必要な費用を納付する場合
② 公職の候補者が法令に基づいて無料で使用し、国又は地方公共団体が法令に基づき当該指定管理者に必要な費用を交付する場合
利用料金制度を採用している地方自治体において、上記場合の費用をそれぞれ指定管理者の収入とすることができるか否かについて検討し、法における個人演説会に係る制度理解を深める。
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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この記事の著者

山下日菜子(総務省大臣官房秘書課)

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