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2020.02.10 議員活動

公職の候補者は個人宅、旅館、会社等で 個人演説会を行うことができるか/実務と理論

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内閣府地方分権改革推進室 辻下美智子

1 はじめに

 本年7月に行われた第25回参議院議員選挙の投票率は48.80%と、24年ぶりに50%を下回り、国民の関心の低さをうかがわせる結果となった。
 そのような中であっても、候補者が選挙で票を獲得するためには、自己の氏名や政策の認知度を高める必要があり、そのために選挙運動用自動車上における連呼行為や個人演説会、街頭演説など、様々な選挙運動が行われるが、その方法等には公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)上、様々な制限があり、戸別訪問については、法138条1項において禁止されている。
 本問では、公職の候補者は個人宅、旅館、会社等で個人演説会を行うことができるかについて、戸別訪問の禁止との関係等から検討する。
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りさせていただく。

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辻下美智子(内閣府地方分権改革推進室)

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