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2020.01.10 議会運営

参議院比例代表選挙において特定枠名簿登載者のいる政党等の当選者はどのように決まるか/実務と理論

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内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 髙野奈穂

1 はじめに

 第196回国会において、公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律75号。以下「改正法」という)が議員立法により成立し、平成30年7月25日に公布、同年10月25日から施行された。この改正法により、参議院選挙区選出議員及び参議院比例代表選出議員の定数が増加されるとともに、全国的な支持基盤を有するとはいえないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材を当選しやすくさせられるよう、参議院比例代表選出議員の選挙についていわゆる「特定枠制度」が導入され、改正法の規定が初めて適用された令和元年7月に執行された参議院選挙では、三つの参議院名簿届出政党等がこの特定枠制度を利用し、計4人の特定枠名簿登載者(後述)が当選する結果となった。
 本問では、特定枠制度について、従来の制度からの変更点を解説しつつ、具体の事例における当選人の決定について検討することとしたい。  
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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髙野奈穂(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局)

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