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2019.10.10 議会運営

第46回 議決を欠いた議決事件の行為の効力はどうなる? 

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議会事務局実務研究会 米津孝成

お悩み(複雑な条文は苦手さん 50代 議会事務局職員)
 A市の施設を利用した市民が、備品の不具合が原因でけがをしてしまいました。その後、被害者とA市との間で治療費について話し合いが進み、示談で解決することとなりました。
 示談書には、被害者とA市の双方が落ち度を認めるという内容が含まれていたので、この示談は、議会の議決を必要とする「和解」に当たりますが、所管課が、本件は和解ではないと勘違いして、議決を受けずに被害者と示談をしてしまいました。
 この場合、示談(和解契約)の効力はどうなるのでしょうか。また、所管課は、被害者にどう対応したらよいのでしょうか。

回答案
A 自治体内部の手続的なミスにすぎないので、有効。改めて被害者に対応しなければならないことは特にない。
B 法令で定められた重要な手続に違反するので、無効。改めて議会の議決を受ける必要がある。
C 被害者が議決事件であることを知っていたかどうかによる。知っていれば無効、知らなければ有効である。
 

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議会事務局実務研究会

この記事の著者

議会事務局実務研究会

議会事務局実務研究会 2011年6月、元衆議院法制局参事の吉田利宏氏と町田市議会事務局調査法制係担当係長(当時)の香川純一氏の呼びかけにより発足。自治体議会事務局、国会事務局・法制局、国会図書館の職員及び経験者によって構成された実務家集団。会員が日常抱えている小さな疑問や課題を持ち寄り、それらについてオフサイトミーティング形式で意見交換、情報交換をしながら、実務の視点に立った研究実績を、論考、講演など各種のメディアで展開。全国の議会事務局のアドバイザー的存在として実績を重ねている。

吉田利宏 よしだ・としひろ
「議会事務局実務研究会」呼びかけ人・元衆議院法制局参事
1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり法律案や修正案の作成に携わる。現在、大学講師などの傍ら法令に関する書籍などの執筆、監修、講演活動を展開。著書『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規、2008年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術〈第2版〉』(ダイヤモンド社、2007年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 』(ダイヤモンド社、2014年)、『新法令用語の常識』(日本評論社、2014年)ほか。

米津孝成 よねづ・たかのり
議会事務局実務研究会会員、かながわ政策法務研究会会員、千葉県市川市職員。
主な執筆として「議会中継の著作権とその管理について」(議員NAVI2017年8月10日号)、 「生活保護に係る争訟とその事務の課題等について」(政策法務ファシリテータ Vol.59(2018年))、 「自治体訟務イロハのイ」(2016年?2017年)、「自治体法務の事件簿」(2017年~2018年) (いずれも自治体法務NAVI e-Reiki CLUB)など。

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