議会事務局実務研究会 吉田利宏
お悩み(寺子屋派さん 60代 市議会副議長)
市議会副議長です。ニュースで、ある議会の取組みを見て「これだ」と思いました。夏休みの間、本会議場を子どもの自習室に開放しているというのです。夏休み期間中は定例会の谷間で議会はお休みです。本会議場を子どもたちのために使うことはすばらしいことだと思います。すぐにでも行いたいのですが、事務局長は「難しい」といいます。しかし、議長が判断しさえすれば議会の施設を公の施設とすることは可能だと考えますが、いかがでしょうか。
回答案
A 議会の施設も市長の管理下にある。市長側と調整した上で、議会運営に差し障りがない範囲で自習室として開放することは可能である。
B 議会の施設であり管理権は議長にある。議長の判断だけで本会議場を一定の期間、公の施設とすることは可能である。
C 本会議場も含め議会の施設は議会審議のためにある。したがって、議会のイベントとしてならともかく、単に子どもの自習室として開放をすることはできない。
お悩みへのアプローチ
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この記事の著者
議会事務局実務研究会
議会事務局実務研究会
2011年6月、元衆議院法制局参事の吉田利宏氏と町田市議会事務局調査法制係担当係長(当時)の香川純一氏の呼びかけにより発足。自治体議会事務局、国会事務局・法制局、国会図書館の職員及び経験者によって構成された実務家集団。会員が日常抱えている小さな疑問や課題を持ち寄り、それらについてオフサイトミーティング形式で意見交換、情報交換をしながら、実務の視点に立った研究実績を、論考、講演など各種のメディアで展開。全国の議会事務局のアドバイザー的存在として実績を重ねている。
吉田利宏 よしだ・としひろ
「議会事務局実務研究会」呼びかけ人・元衆議院法制局参事
1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり法律案や修正案の作成に携わる。現在、大学講師などの傍ら法令に関する書籍などの執筆、監修、講演活動を展開。著書『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規、2008年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術〈第2版〉』(ダイヤモンド社、2007年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 』(ダイヤモンド社、2014年)、『新法令用語の常識』(日本評論社、2014年)ほか。
米津孝成 よねづ・たかのり
議会事務局実務研究会会員、かながわ政策法務研究会会員、千葉県市川市職員。
主な執筆として「議会中継の著作権とその管理について」(議員NAVI2017年8月10日号)、 「生活保護に係る争訟とその事務の課題等について」(政策法務ファシリテータ Vol.59(2018年))、 「自治体訟務イロハのイ」(2016年?2017年)、「自治体法務の事件簿」(2017年~2018年) (いずれも自治体法務NAVI e-Reiki CLUB)など。