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2019.05.27 選挙

第15回 浮かれて踏み外さないように──選挙後の対応

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弁護士 金岡宏樹

 この記事が出る頃は統一地方選挙も終わって、選挙を戦い抜かれた皆様は地元での挨拶や選挙収支報告書の作成、公職者としての活動など忙しい日々を送られているのではないでしょうか。
 選挙の結果の善しあしにかかわらず、選挙後は支援者や支援団体、有権者の方々に対して応援御礼や感謝の気持ちを伝えることが多いと思います。
 また、選挙後、選挙事務所の後片付けもあるかと思います。ところが、そんな場面でも公職選挙法に触れてしまう「うっかり違反」のリスクが潜んでいます。「しまった! こんな規定があったのか!」と後から後悔しないよう、今回は、そうした選挙後の対応について考えてみましょう。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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