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2019.02.12 議会運営

第42回 退職議員の記章(バッジ)は返してもらうべきか?

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議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(オークションでびっくりさん 50代 議会事務局次長)
 市議会事務局の次長をしております。統一地方選が近づいてきました。我が市議会でも選挙が行われます。今回、何人かの引退議員がいますし、惜しくも当選がかなわなかった議員も生じるかもしれません。本日、ご相談したいのが議員記章(バッジ)のことです。我が市議会は独自の記章を議員記章規程(議会告示)で定めています。規程には、記章が貸与されたものであることや、他人に譲渡することはできないことが規定されています。ところが実際には、当選のたびに議員に記章を渡します。当選回数を重ねた議員は「予備」として、いくつもの記章をお持ちです。また、引退議員に記章の返却を求めることもしていません。「返してください」といいにくい状況もあり、こうした取扱いが定着しています。
 こうした中で、ちょっとしたトラブルが発生しました。大手のネットオークションで我が市議会の記章が出品されているという「通報」が市民からなされたのです。古いもののようですが、我が市議会の記章に間違いありません。昔の議員の遺族などがネットオークションに出品したものではないかと思われるのですが、議会の信用にかかわることとして議会内で問題となっています。どのように対応すべきかの案を議長に進言しようと思うのですが、やはり記章は返却を求めるべきものなのでしょうか?

回答案
A どの議会にとっても、記章はその議会の議員であることを証明するものであることを考えると、退職議員からは返却を求め、管理を徹底すべきである。
B 議員でない者にとって記章は何の意味もない。ネットオークションへの出品も頻繁に行われているわけではないので、これまでどおりの取扱いで十分だ。
C 記章は議員を象徴するものでしかないが、その管理が不十分であることは議会への信頼を損なわせるものとなりかねない。この機会に記章の管理を強化し、返却を求めることはやむを得ない。
 

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議会事務局実務研究会

この記事の著者

議会事務局実務研究会

議会事務局実務研究会 2011年6月、元衆議院法制局参事の吉田利宏氏と町田市議会事務局調査法制係担当係長(当時)の香川純一氏の呼びかけにより発足。自治体議会事務局、国会事務局・法制局、国会図書館の職員及び経験者によって構成された実務家集団。会員が日常抱えている小さな疑問や課題を持ち寄り、それらについてオフサイトミーティング形式で意見交換、情報交換をしながら、実務の視点に立った研究実績を、論考、講演など各種のメディアで展開。全国の議会事務局のアドバイザー的存在として実績を重ねている。

吉田利宏 よしだ・としひろ
「議会事務局実務研究会」呼びかけ人・元衆議院法制局参事
1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり法律案や修正案の作成に携わる。現在、大学講師などの傍ら法令に関する書籍などの執筆、監修、講演活動を展開。著書『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規、2008年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術〈第2版〉』(ダイヤモンド社、2007年)、『元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 』(ダイヤモンド社、2014年)、『新法令用語の常識』(日本評論社、2014年)ほか。

米津孝成 よねづ・たかのり
議会事務局実務研究会会員、かながわ政策法務研究会会員、千葉県市川市職員。
主な執筆として「議会中継の著作権とその管理について」(議員NAVI2017年8月10日号)、 「生活保護に係る争訟とその事務の課題等について」(政策法務ファシリテータ Vol.59(2018年))、 「自治体訟務イロハのイ」(2016年?2017年)、「自治体法務の事件簿」(2017年~2018年) (いずれも自治体法務NAVI e-Reiki CLUB)など。

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