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2019.01.15 選挙

第11回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編2)

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弁護士 金岡宏樹

 前回は選挙運動期間中に後援会が関わる選挙運動について検討をしました。そこで第11回では、地方議員・首長選挙の選挙運動期間中に後援会が行う政治活動について検討を加えたいと思います。
 本来、政治活動は自由であるべきですが、選挙運動と政治活動は明確に区分できないこともあり、公職選挙法は様々な制限をしています。
 今回のテーマはあまり経験することがない事例である上、選挙の種類ごとに異なり、条文も難解で分かりにくいテーマですが、ぜひご自身の選挙について考えてみてください。

Question

県議会議員選挙の選挙運動期間中ですが、県政の問題について団体として声を上げ、政策を伝えていきたいと思います。
① 選挙運動期間中でも後援会が政治活動をすることはできますか。
② 政治活動を行うための条件はありますか。
③ 政治活動を行うに当たり、できること、できないことを教えてください。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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