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2018.11.26

第10回 政治活動の要「後援会活動」(選挙時編1)

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弁護士 金岡宏樹

 今回は、前回に引き続き後援会活動のうち、選挙運動期間中に後援会が関わる選挙運動に関する問題について検討していきたいと思います。
 後援会の本領が発揮されるのは、まさに選挙戦での支援候補者のサポートです。いろいろな形で当選に向けた活動が行われますが、後援会幹部が知らないうちに会員がよかれと思ってやってしまったことが、実は公職選挙法(以下「公選法」ないし「法」といいます)違反だったりすると、候補者の足を引っ張ることになります。
 以下、気をつけるべきポイントについて解説していきます。

Question

Q1 県議選が告示され、後援会で応援している議員の3期目を目指す選挙戦が始まりました。
① 選挙運動期間中、選挙応援のため後援会長宅に選挙対策チームが毎晩集まって、選挙事務所とは別に電話かけの配分や対策のための会議を開いてもよいでしょうか。
② 後援会幹部が会員の自宅を回って、選挙葉書の宛先と推薦欄を書いてもらうよう葉書を配ってもよいでしょうか。
③ 個人演説会や街頭演説を盛り上げるため、演説会や街頭演説の時間と場所を後援会員宅に伝えて回ってもよいでしょうか。
④ 候補者の朝の駅立ちに後援会が参加して、「候補者○○、頑張っています!」と通行人に声かけをすることはできますか。
⑤ 選挙事務所で頑張っている選挙運動員のため、後援会からおにぎりやジュースなどの飲食物を差し入れることはできますか。また、選挙事務所で炊出しをすることはどうでしょうか。
⑥ 後援会のメールマガジンで「○○候補3選のため、必ず投票に行きましょう!」と呼びかけてもよいでしょうか。公式ホームページやツイッターで呼びかける場合はどうでしょうか。

Q2 支援する候補者がめでたく3期目の当選を果たしました。
① 候補者からの後援会への当選の報告と御礼を後援会報に掲載してもよいでしょうか。
② 後援会のホームページで御礼を掲載することはどうでしょうか。
③ 選挙戦を頑張った後援会の仲間同士で祝賀会を兼ねた慰労会を開いてもよいでしょうか。また、後援会主催で開催することはどうでしょうか。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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