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2018.03.12 選挙

第5回 楽しいイベント、うっかり違反にご注意を(その1:一般イベント編)

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弁護士 金岡宏樹

 本連載も第5回となりました。春へ向けてだんだんと暖かくなってくる時期ですが、皆様におかれても各種地元行事に参加したり、又は後援会など支援者の皆さんとのイベントも増えてくる時期ではないでしょうか。
 そこで、こうした行事やイベントにおける落とし穴について、一般的なイベント場面(今回)と、後援会などでの身内のイベント場面(次回)の2回に分けて解説します。

Question

Q1市議会議員の私のもとに、地元のスポーツ愛好クラブ主催の懇親会の案内が届きました。「ご招待」とありましたが、当日、参加者と同じ会費を「寸志」として渡してもよいでしょうか。

Q2選挙区域内の神社で行われる節分の豆まき行事に参加することになりました。当日、神社が用意した豆を参拝客に向かって投げても問題ありませんか。

Q3私の家が属する町内会では毎年夏祭りを行っています。事前に全戸500円の会費を支払いますが、家では毎年恒例として清酒を1本差し入れています。私の名前でなく配偶者や子どもの名前で会費を支払い、清酒を差し入れてもよいでしょうか。

Q4地元商店街の店主らが集まる会議の打ち上げにお邪魔しました。お酒も入ったところで隣にいた人から、「次の選挙も出るんだろ? この町をどうしていくのか語ってくれ」といわれたので、参加者の前で抱負を語りましたが、問題はないでしょうか。

Q5その飲み会で、懇意にしている人から、「応援しているから、これ、この町の発展のため活動費に使ってくれ」と1万円を手渡されました。そのままもらってもよいでしょうか。

Q6地元神社の祭礼に招待されました。案内には書いてありませんでしたが、任意で献灯料を納めることに問題はありませんか。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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