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2018.02.26 選挙

選挙制度の選択制――『地方議会・議員に関する研究会報告書』について(その5)――

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之

はじめに

 この連載では、総務省に設置された地方議会・議員に関する研究会がまとめた『地方議会・議員に関する研究会の報告書』(2017年7月、以下『報告書』という)の検討をしているところである。前回は、都道府県議会議員の選挙制度について検討した。『報告書』が、比例代表制導入という大胆な提言をしていることは、注目に値する。ただし、そのメリットに関する論拠は薄弱であり、また、地域代表性という現行制度からの移行のハードルは高いといわざるを得ない。
 さて、『報告書』は、市区町村議会でも都道府県議会でも、3案を提示して、全国画一制ではなく選択制の可能性について議論している。そこで、今回はこの点を検討して、『報告書』への論評を終えることにしよう。

選択制

 『報告書』によれば、単一の選挙制度案をあらゆる自治体に推奨することは難しいとしている。また、選挙制度は民主主義の根幹であるから、どのような制度が望ましいかは、有権者自身の決定によるべきという考え方も示す。そこで、自治体が自らの発意により実効的な代表選択を可能とする選挙制度を選択できるという、「選挙制度選択制」を検討する余地があると考えるに至ったという。
 その意義は、第1に、自治体は多様なので、より適切な選挙制度が導入できることである。第2に、住民の側に議会に関する議論や意識の変化を促す効果がある、さらには、議員のなり手不足等の課題解消にもつながることである、という。
 もっとも、『報告書』は課題も指摘する。第1に、民主主義の根幹である代表原理や選挙制度が地域ごとに異なることに、十分な理解が得られることが必要という。選挙制度は、事務執行や組織・運営の選択制に比べて、その前提となる民主主義の根幹となる以上、おのずと自由度は狭まるべきものという。第2に、選挙制度の適否を判断する上での枠組みをどう設定するのか、どのような手続で選択するのか、という問題がある。選択制では、基本原則や選択手続の整備が不可欠なわけである。
 こうして、『報告書』では、選挙制度選択制でも、おのずから枠があるべきという。具体的には、選挙制度に関する基本的な原則を法定し、定められた選択肢の中で選択を可能とする。あるいは、選択制を適用する対象団体を限定する(一部の団体は選択制対象から除外する)。また、選択手続としては、議会議決のほかに、住民投票に付すことが考えられるという。

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金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授)

この記事の著者

金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授)

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。 東京都立大学助教授、オランダ国立ライデン大学社会科学部行政学科客員研究員、東京大学助教授を経て、06年より現職。 専門は自治体行政学・行政学。主な著書に『自治制度』(2008年度公共政策学会賞受賞)、『原発と自治体』(2013年度自治体学会賞受賞)等。

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