議会事務局実務研究会 吉田利宏
お悩み(筋違いさん 30代 市議会議員)
憤まんやるかたないというのはこういうことです。聞いてください。うちの議会で議員報酬が不十分であることが問題になっています。一部の議員は「役割が重くなったのに、この程度の報酬では成り手が見つからない」などと強く主張しています。そうはいっても、議会が旗を振って報酬条例を改正し、額を上げることはさすがに躊躇(ちゅうちょ)されます。そこで、第三者機関である特別職報酬等審議会にこの件を諮問してはどうかという案が出ています。条例上、諮問ができるのは市長だけなので、市長に「値上がり含み」で諮問をお願いしてみてはどうかというのです(形の上では「白紙諮問」です)。私は、こうした形で特別職報酬等審議会を使うことは法違反であり、議会の役割を放棄するものと考えていますが、いかがでしょうか。
回答案
A 法違反ではないが、議員報酬は議員に求められている役割との関係で議論すべきであり、議会が住民の意見を聴いて提案することが望ましい。
B 法違反である。特別職報酬等審議会は一般職の職員のベースアップ分を特別職に反映させるための調査機関であり、政策的な判断ができる権限はない。
C 法違反でも議会の役割の放棄でもない。特別職である議員の報酬は、特別職報酬等審議会で審議するのが筋である。
お悩みへのアプローチ
ほとんどの自治体で特別職報酬等審議会(以下「報酬審」といいます)という審議会があるはずです。「議員や首長の報酬を改定するときの審議会」としておなじみでしょう。設置条例の規定としては、次のようなものが標準かもしれません。
◯小平市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、小平市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。
標準といったのは、それぞれの自治体によって報酬審に関する規定はかなりバリエーションがあるからです。退職手当や政務活動費まで対象とするところがあります。諮問を受けなくとも首長に建議できるようにしているところもあります。中には、小平市特別職報酬等審議会条例2条のような規定がない条例もあります。報酬審は、地域の団体の代表者など住民から構成されるのが普通です。しかし、これに加えて学識経験者を委員とする自治体もあります。報酬審は国の法令で設置が義務付けられているものではありません。ですから、その所掌や構成などもそれぞれの自治体が条例で決めることができるのです。
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