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2017.07.10 選挙

第1回 政策を伝えるために著書を配っても大丈夫!?

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弁護士 金岡宏樹

 この春、3回の短期集中連載で「お悩み解消!! 実務から見た公職選挙法との付き合い方」を掲載させていただきました。同連載では公職選挙法の3つの論点について、理論の解説を主にしつつ実務的な事例の検討を行いました。
 今回、続編として、設例をベースとしたQ&A方式で、より多岐にわたる実務的な問題の検討と付き合い方を学んでいきます。
 「自分だったらどうするだろう?」、「こういう活動は問題ないかな?」と、読者の皆様自身の立場に置き換えて読んでいただければ幸いです。

Question

 私は、A市にある私立大学に所属する研究者です。現在居住しているA市で今夏に行われる市議会議員選挙に立候補を予定しています。そこで、次のような場合に、公職選挙法(以下「公選法」といいます。また、この条文を指摘する場合、その条名等のみを記します)との兼ね合いで、どのような問題が発生するでしょうか。


Q1-1 私には自身の著書があり、その中では地域を良くするための政策提言をしています。政策の中身を知ってもらうために、この本を選挙運動期間中にA市の有権者に配ることはできますか。

Q1-2又は、本は配らず、「この本に伝えたいことが書いてあるのでぜひ読んでください」と著書を掲げて街頭演説でアピールすることはできますか。


Q2-1A市の隣町のB市から大学に通勤してくる教員仲間Cの家を訪ねた際に、その子どもであるD(11歳)が政治に興味があるとのことで、政治についての勉強に役立ててもらえればと、たまたま持っていた著書をDに渡してもよいでしょうか。

Q2-2上記Q2−1の場合で、「私」が後日、大学の研究室でCに「お子さんに渡しておいて」と著書を渡してもよいでしょうか。


Q3-1選挙運動期間中に著書の宣伝・配布はしなかったが、当選後に自身の政策を知ってもらうためにA市の住民に著書を配ることはできますか。

Q3-2仮に、無償で配るのは危うそうであれば、支援者に購入の意思を確認し、自身がとりまとめて一括注文をした上で、手渡しで支援者に配ることはできますか。


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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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