2025.11.25 政策研究
第68回 多元性(その2):機関間関係
おわりに
自治体は、実態としては多数の機関からなる機関間関係である。その意味で、機関の多元性を想定している。こうした機関間関係が、適切な調整・統合や競争・切磋琢磨(せっさたくま)を果たしているか、対立や紛争や「たらい回し」や連携不足や「隙間」を生み出しているかは、現実の行政運営には大きく影響する。自治体の経営性・組織性は、これらの機関間関係を適切に処理することでもある。
(1) 一般には「地方議会」と称されているが、「地方」とは「中央」(永田町・霞が関)から見た呼び方なので、本連載では採用していない。
(2) 厚生労働省公式ウェブサイト:ホーム>政策について>分野別の政策一覧>子ども・子育て>子ども・子育て支援>児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等>児童相談所運営指針等の改正について(平成19年1月23日雇児発第0123002号)>要保護児童対策地域協議会設置・運営指針>要保護児童対策地域協議会設置・運営指針>第1章 要保護児童対策地域協議会とは(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/05-01.html)。
(3) 「関係機関等」とは、関係機関に加えて、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者を含む。その意味では、民間団体や行政又は民間の職務従事者を含む。つまり、本論の行政内部の機関を想定する機関間関係を超えたものである。
(4) 別府市公式ウェブサイト:ホーム>子育て>児童虐待に関する相談窓口(https://www.city.beppu.oita.jp/kosodate/gyakutai/kyougikai.html)。
