鳥取県地域社会振興部市町村課
1 条例制定の趣旨・概要
令和6年当時、4月の衆議院議員東京第15区補欠選挙で街頭演説が妨害される事案や、7月の東京都知事選挙でポスター掲示場の掲示スペースを他者へ流用することで経済的利益を得ることが公然と行われる事案など、公明かつ適正な選挙の執行を脅かす事案がたびたび発生していました。
鳥取県の平井伸治知事は、そうした違法あるいは法の趣旨に反する行為について強く批判するとともに、公職選挙法(以下「公選法」という)が適切に運用・執行されていなかったことも問題であると指摘しました。そして、そのような事案が、いつ鳥取県でも発生するか分からず、仮にそうした事案が発生しても、選挙管理委員会等関係機関が適切かつ速やかに対処できるよう、公選法をはじめとする関係法令の趣旨・解釈を分かりやすく明文化し、公明かつ適正な選挙の管理執行及び適正な選挙運動の確保を図っていけるよう、急ピッチで事務を進め、令和6年9月定例県議会に本条例案を付議し、同年10月10日に可決・成立、同月17日の施行に至ったものです。
条例の大きな柱は、1条に記載するとおり、
① 選挙が、選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保すること
② 選挙人の積極的な政治参加を促進するための投票環境の向上及び主権者教育の推進のための施策
について必要な事項を定め、もって民主政治及び地方自治の健全な発展を図ることです。
