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2025.09.10 議会運営

第100回 契約予定価格の公表

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 地方公共団体における契約は、その財源が税金によって賄われるものであるため、より良いもの、より安いものを調達しなければならないことから、自治法234条1項で不特定多数の参加者を募る調達方法である一般競争入札を原則とし、例外として指名競争入札、随意契約等による必要がある。さらにそれ以外に、総合評価方式による入札もある。

【自治法234条】
① 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

 そして地方公共団体は、自治法234条3項により、原則として一般競争入札又は指名競争入札に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする義務がある。

【自治法234条】
③ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。

 ここで、地方公共団体が契約を締結するために入札を行う際には、予定価格を決定する必要があり、予定価格とは、発注者がこれ以上の価格では契約しないと定めた上限価格である。
 地方公共団体の議会は、条例で定めた契約について審議を行うに当たり、当該契約金額の算出が適正であるかどうかを調査した上で、議決することとなる。そのため、適切な契約金額の算出がなされているかどうかを判断するに当たって、予定価格をはじめとして工事の積算内訳等の情報を得る必要がある。
 しかし、契約に係る詳細な情報は契約の相手方である法人等の個人情報等や、いわゆる事務事業情報を含んでいることから、長が当該資料を議会の要求があったとしても公開に適さないとして拒否することができるか疑義が生じる。
 情報公開条例に規定する不開示情報は、開示することができない情報であるため、議会からの情報提供の求めにも同様に応じられないというのが、執行機関の主張であろう。そこで、予定価格等が事務事業情報に該当しないかを検討するため、東京都情報公開条例を引用する。

【東京都情報公開条例7条】 
 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
 6 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
   ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

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