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2025.09.10 まちづくり・地域づくり

鳥取県青少年健全育成条例

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鳥取県子ども家庭部家庭支援課青少年担当

1 条例制定の趣旨・概要

(1)経緯
 現代の子どもたちにとって、インターネットやスマートフォンは生まれたときから当たり前に身近に存在しています。0歳から9歳の78.5%、10歳から17歳の98.2%がインターネットを利用しており、その1日当たりの平均利用時間も、小学生(10歳以上)で約3時間44分、中学生で約5時間2分、高校生で約6時間19分というデータが示されています。また、小学生(10歳以上)の72.0%、中学生の95.3%、高校生の99.1%が自分専用のスマートフォンを所持していると回答しています(いずれもこども家庭庁「令和6年度青少年のインターネット利用環境実態調査」より)。
 こうした状況下において、インターネットの長時間利用による子どものメンタルヘルス・依存症の問題のほか、SNSにおけるいじめ・誹謗(ひぼう)中傷や性被害、さらに最近では、未成年がSNSを通じて、いわゆる闇バイトやオンラインカジノに加担する事案や、生成AIアプリを利用して卒業アルバムなどから入手した実在する子どもの顔写真を加工し、本人の実写と見まがうような性的画像(いわゆる性的ディープフェイク)を作成・流布される事案が全国で発生しています。
 本県においても、中学2年生の2.2%、高校2年生の5.6%が「インターネット上で自分の悪口などの書き込みをされた経験がある」、また、中学2年生の1.9%、高校2年生の2.7%が「下着姿や裸の自画撮り写真等を人から求められた経験がある」と回答しているほか、「インターネット上で他人の悪口などの書き込みをした経験」について、中学2年生の1.2%、高校2年生の4.1%が「ある」と、「誰かに下着姿や裸の写真等の画像を求めた経験」について、中学2年生の0.7%、高校2年生の1.2%が「ある」と回答しており、インターネットやSNSを通じた子どもたちのいじめ・誹謗中傷・性被害が確認されています(鳥取県「令和3年度鳥取県青少年育成意識調査」)。
 さらに、国外に目を向ければ、オーストラリアでは、SNS上の性的脅迫被害を受けた10代の少年が自死する事件等を受けて、令和6年11月に、特定のSNS事業者(Instagram、Facebook、TikTok、YouTubeなどを予定)に対して16歳未満の子どもがアカウントを保有することを防ぐ合理的な措置を義務付ける法改正が行われました(違反した事業者には最高約50億円の罰金)。
 こうした海外の動きや全国における被害状況を踏まえた県の対応方針について、令和6年11月県議会において活発な議論が交わされたことを契機に、県においてできる対応として、鳥取県青少年健全育成条例の改正について検討を始めました。

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