2025.08.25 議員活動
第27回 生前贈与と相続との税の違いは
弁護士 瀬戸康宏
生前贈与と相続との税の違いは。
1 贈与税・相続税
相続税は、死亡した人(以下「被相続人」という)の財産を相続又は遺贈により取得した配偶者や子など(以下「相続人等」という)に対して、その取得した財産の価額を基に課される税である。
贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した者(以下「受贈者」という)に対して、その取得財産の価額を基に課される税である。個人が個人から財産を無償で取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることから、所得税は課税されない(所得税法9条1項17号)。
生前に贈与した場合とそうでない場合とでは、被相続人の遺産額に大きく差が出る。相続税の負担に不公平が生じるのを避けるため、生前贈与による取得財産に対しては贈与税が課税される。このように、贈与税は相続税の課税体系を補完する機能を有することから、相続税と贈与税は双方とも相続税法に規定されている。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。
