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2025.08.25 議員活動

第27回 生前贈与と相続との税の違いは

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4 相続時精算課税
 高齢化の進展に伴い、相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてきていること、高齢者の保有する資産の有効活用を通じて経済社会の活性化にも資するといった社会的要請を踏まえ、生前における贈与による資産移転の円滑化に資することを目的として、平成15年度税制改正において相続時精算課税制度が創設された。
 相続時精算課税制度は、納税者の選択により、歴年単位による贈与税の課税方式(暦年課税)に代えて、生前贈与を相続の前倒しと考え、その贈与税をあくまで相続税の概算払いとし、贈与時には本制度に係る相続税額を納付し、その後、その贈与をした者の相続開始時には、本制度を適用した受贈財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付することにより、贈与税と相続税を通じた納税をすることができるものである(相続法21条の9~21条の18)。本制度によれば、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付を受けることができる。

5 相続時精算課税制度の適用対象者
 相続時精算課税の適用を受けるためには、一定の要件がある(相続税法21条の9第1項、租税特別措置法70条の2の6第1項)。まず、受贈者は贈与者の推定相続人である直系卑属又は孫のうち、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者である必要がある。また、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の者である必要がある。

6 相続時精算課税制度のメリット
 贈与税の暦年課税には基礎控除として110万円の非課税枠があるが(租税特別措置法70条の2の4)、暦年課税の贈与税は、税率が10%〜55%の超過累進税率であり、相続税よりも税負担が重い(相続税法21条の7)。
 他方で、相続時精算課税制度では特別控除額として2,500万円がある。特別控除額は限度額に達するまで複数年にわたり使用が可能である。また、令和5年度税制改正により相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設された。したがって、相続時精算課税制度では、年間110万円の非課税枠に加えて2,500万円の特別控除を受けられることになる。相続時精算課税の税率は一律で20%となる(相続税法21条の13)。

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