〈共生税条例について〉
(1)課税の目的
地域の自然環境等と再エネ施設との共生を図るため、共生条例と一体となって、その政策効果・実効性を補完することにより、地域にとって望ましい再生可能エネルギーの導入につなげることを目的として、法定外普通税「再生可能エネルギー共生税」を課するものです。
(2)課税の仕組み
① 課税対象
出力が2,000キロワット以上の太陽光発電施設又は500キロワット以上の風力発電施設であって、その事業の用に供しているものが対象です。
なお、海域や建築物に設置された施設のほか、本条例施行時に現に所在する施設などは、共生条例と同様に、対象外です。
② 納税義務者
課税対象となる再エネ施設の所有者に課税します。
③ 非課税事項
国・地方公共団体が所有する再エネ施設のほか、共生条例に定める共生区域に設置された施設は非課税です。
④ 課税標準等
賦課期日(1月1日)現在における再エネ施設の再生可能エネルギー源ごとの出力の合計である総発電出力に、税率を乗じて税額を算定します。
⑤ 税率
共生条例に定める地域区分に応じて、再生可能エネルギー源ごとに定めています。

(3)徴収方法等
納税義務者に対して、賦課徴収に係る申告義務を課し、県から納税通知書を交付する普通徴収の方法により徴収します。
また、納期は4月、7月、12月及び翌年2月の4期です。
(4)施行期日
総務大臣の同意後、規則で定める日から施行します。
2 条例制定による効果
令和7年7月1日に共生条例が施行され、今後、共生条例に基づく申請等が行われることから、共生条例を運用していく中で効果を把握していくこととしています。
3 今後の課題や運用上の留意点など
地域と再生可能エネルギーとの共生を図るためには、地域住民や地元自治体、事業者などの地域の関係者の参加のもと、地域の未来をどのようにしていくか、その実現に向けて再生可能エネルギーをどのように活用していくかなど、地域の将来像を見据えた幅広いテーマについて協議し、合意形成することが重要です。
今後は、地域と再生可能エネルギーとの共生のあり方等について、県民をはじめとする関係者が考えるきっかけとなるようなイベント等を実施し、地域における協議会や説明会等への参加意識を醸成していくこととしています。
〇青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例
〇青森県再生可能エネルギー共生税条例
