(2)ゾーニングについて
共生条例では県内を保護地域、保全地域又は調整地域の3地域に区分します。その上で、保全地域又は調整地域のうち、市町村が再エネ施設の設置を促進しようとする区域であって、地域との共生が図られると知事が認めた区域を共生区域に指定します。
① 保護地域
現行の法令等で特別な価値が認められ、自然環境等を良好な状態で未来に継承するために保護すべき地域です。原則として、国が設置をする場合等の公益上やむを得ないと認められる場合を除き、再生可能エネルギー源を電気に変換する施設の設置ができない地域です。
② 保全地域
現行の法令等で価値が認められ、自然環境等を良好な状態で未来に継承するために保全すべき地域です。原則として再生可能エネルギー源を電気に変換する施設の設置はできませんが、共生区域に指定された場合には設置することが可能になる地域です。
③ 調整地域
保護地域及び保全地域以外の地域です。
④ 共生区域
市町村の申出に基づき、保全地域又は調整地域内の次に掲げる区域のうち、地域の自然環境等と再エネ施設とが共生できると認められる区域を、知事が共生区域に指定します。共生区域に再エネ施設を設置する場合には意見交換会や説明会などの合意形成プロセスの一部を省略できる仕組みとしています。
ア 地域の自然環境等と再エネ施設とが共生することができるものとして市町村が定めた区域
イ 地球温暖化対策の推進に関する法律21条5項2号の区域
ウ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律5条2項2号の区域
なお、市町村の申出にかかわらず、県が施策推進上必要と認める区域を共生区域に指定する場合もあります。
(3)合意形成プロセスについて
① 意見交換会
事業者に対し、設置計画の検討の早期段階において、地域住民等との実効的なコミュニケーションを図ることを目的とした意見交換会の開催を義務付けています。
設置計画の素案の段階から、地域住民に対して十分かつ丁寧に情報提供を行うとともに、地域住民等の声に耳を傾けた上で設置計画を検討することにより、地域の意向に寄り添った計画案にすることが期待できるほか、事業計画を進める上での手戻りのリスクを低減できるなどの利点があります。
② 説明会
意見交換会や環境影響評価手続の各段階における地域住民等の意見を踏まえ、事業者が地域の意向等に対してどのように配慮し、最終的な設置計画として決定したのか、地域住民等に説明することを目的とした説明会の開催を義務付けています。
事業者は、事業の実施による環境影響予測・評価の結果や関係法令による許認可の取得状況等を説明し、地域住民等の事業に対する理解の促進を図ります。
(4)認定手続
説明会開催後、事業者は県に対して設置計画の認定申請を行います。
県は、設置場所の市町村に対して地域の自然環境等と再エネ施設との共生を図る見地からの意見を求めるとともに、県環境審議会から意見聴取した上で設置計画の認定・不認定を判断し、事業者にその結果を通知します。
