2025.07.25 議会運営
第99回 委員の選任について
常任委員の所属変更を行う場合、どのような点に留意すべきか。
市議会委員会条例8条3項による場合は、議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができることとされており、所属変更は議長権限で行うことが可能となっている。これは、所属変更とは委員の辞任と選任を同時に生じさせる効果があることから、議長権限で選任、辞任を委員会条例で定めている場合、議長権限で所属変更ができるものとしたと解される。
【市議会委員会条例8条】
③ 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
これに対し、都道府県議会委員会条例5条により、常任委員の選任及び辞任を、開会中は議会の許可、閉会中は議長の許可とする規定の場合は、所属変更も開会中は議会の許可、閉会中は議長の権限によるものとなる。
【都道府県議会委員会条例5条】
③ 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
ここで、常任委員1人からの申出により所属変更が可能であるか疑義が生じるが、原則として常任委員1人からの申出による所属変更はできないものと解される。所属変更は、原則として偶数人、例えば2人が所属変更を希望し、お互いがそれぞれの変更を是とした場合に成立するものであり、1人で申出をしてもそれに対応する常任委員がなければ変更のしようがないからである。なお、議員の欠員等により委員に空きがあれば、例外として常任委員1人からの申出による所属変更も可能である。また、所属変更に当たって行政実例昭和48年9月25日のとおり議会内部の構成を定める事件であるため、除斥の必要はないとされている。
○特別委員会委員の辞任の許可等について(行政実例昭和48年9月25日)
問1 特別委員会の委員が委員を辞任するにあたっては議会の許可を要することとする必要があるか。
2 A常任委員会の甲委員がB常任委員会の乙委員との所属を変わるときは、所属変更の手続で行い、この場合の議事については除斥の必要はないものと解してよいか。
答1 許可制とする必要はないものと解する。
2 お見込みのとおり。