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2025.05.26 政策研究

第22回 「チーム議会」の必要性

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議会局は何をすべきで、どこまでできるのか?

 それでは、議会局は何をすべきで、どこまでできるのでしょうか。議会局職員は、議員に絶対服従しなければならないのでしょうか。意見を述べることはできるのでしょうか。市民や専門家等(=研究者、弁護士、大学、行政等)との関係では、どうでしょうか。表5は、議会局は何をすべきで、どこまでできるかを整理したものです。それらは、「広聴」「広報・共有・公開」「市民参加」「法規等」「調査」「審議・質問」「研修」「その他」に大別することができます。その内容からは、議会や議会局の役割が増大したこと、また議会局の必要性についての議員ないし議会局職員あるいは首長の認識が向上し増大したことが分かります。
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出典:筆者作成
表5 議会局の「すべきこと」「できること」

議会局及び議会局職員の制度的保障の必要性

 「チーム議会」をつくり継続させるためには、江藤俊昭がいうように、議会局及び議会局職員の制度的保障が必要となります(江藤 2017a:3、江藤 2017b:4-6)。特定の優れた議長に頼っていては、その議長が引退することで議会と首長の間に不協和音をもたらすこともありますし、改選で議員の構成が大きく変わり「チーム議会」が崩れ去ることも考えられます。そのような状況に陥っても、乗り切れる力量が議会にとっては必要ですが、そのためには、議会局及び議会局職員の制度的保障を議会基本条例の中に規定しておくことが効果的です。
 例えば、出向人事を前提とすれば、その異動の基準や手法は重要です。その基準では、議会局の一般職員については法規や財政に詳しい職員を配置すること、また、局長は議会局に2回以上・通算8年以上在籍経験のある者を原則とすることなどが想定できます。異動の手法では、議会局の職員人事に関し、議長があらかじめ首長と協議することが想定できます。ちなみに、北海道芽室町議会基本条例22条3項は、「議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ町長と協議します」と規定しています。

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