2025.05.26 議会運営
第98回 委員会における議長・副議長・議員の発言権と出席権/議長の常任委員会への不就任
議長の常任委員会への不就任
議長については本議会において常任委員に就任しないことと先例により決定していることから、市委員会条例2条1項及び8条1項の規定に基づき、一度議長による自らを常任委員とする指名選任をした後、議会の許可により辞任する方法としているが問題ないか。
地方自治法において、議長も議員として常任委員に必ず就任しなければいけないという規定は存在しないため、議長が中立公平な立場から常任委員に就任しないという考えをとることも可能である。
現在、全国の市区議会では28.5%の議長が常任委員に就任していない状況である(全国市議会議長会「令和5年中市議会の活動に関する実態調査結果」)。
その場合、市委員会条例2条1項及び8条1項の規定により、議長を常任委員に選任して、その後、議会の同意を得て辞任するという手続をするよりは、あらかじめ例外規定を設け、議長においては常任委員に所属しない、あるいは国会法42条2項ただし書のような特例規定を設けておいた方が適当であると解する。
【市委員会条例2条】
① 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
【市委員会条例8条】
① 常任委員、議会運営委員及び特別委員……の選任は、議長の指名による。
【国会法42条】
② 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
地方議会における委員の選任は、以前の地方自治法109条の規定におけるように必ず議長も含めて常任委員に所属することを義務とする規定となっていないことから、地方自治法109条9項により委員会条例で自由に規定することが可能であるので、そちらを活用するのが適当である。